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住民票等の証明

※令和7年1月6日から、住民票の写しの様式を国が定める標準様式に変更しました。詳しくは様式変更のご案内ページ(別ページへ移動)を参照してください。

住民票の写しとは、住民票に記載されている事項(氏名、住所、生年月日、性別等)の写しのことです。
現在、住民登録をしている方についての証明書を「住民票の写し」といい、転出や死亡により除かれた住民票を「除票」といいます。
住民票の除票の写しは平成26年4月1日以降のものが交付できます。
【注記】
住民票(除票)の写しをご請求の場合は、個々の状況により必要な書類等が異なりますので、事前に 戸籍住民課住民記録係または特別出張所にお問い合わせください。なお、不在住証明書についてはどなたでも取得できます。

平成24年7月から外国籍の方も住民票の写しの取得が可能になりました。

以下の項目は、住民票の写しへの記載を原則省略しています。ご本人からの請求等で、記載が必要な場合は、請求時にご指定ください。また、本人以外の方からの請求等で以下の項目(住民票コード、マイナンバー(個人番号)を除く)の記載が必要な場合は理由をお書きください。
  • 日本人の方
    続柄(世帯主との関係及び世帯主名)、本籍(筆頭者)、住民票コード、マイナンバー(個人番号)
  • 外国籍の方
    続柄(世帯主との関係及び世帯主名)、国籍・地域、中長期在留者・特別永住者等の区分、在留資格・期間・満了日、在留カード・特別永住者証明書番号、住民票コード、マイナンバー(個人番号)

新宿区では以下の方法で住民票の写しの交付を請求する事ができます。 以下を参考にしてください。

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