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新宿区地域ポータル「しんじゅくノート」

令和8年熊本地震により甚大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について

令和8年熊本地震により、甚大な被害を受けている以下の地域の納税者に対して、新宿区特別区税条例第7条及び新宿区特別区税条例施行規則第11条第1項に基づき、令和8年7月28日以降に到来する特別区税の申告、申請、請求、届出その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限の延長を行うこととしました。