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新宿区地域ポータル「しんじゅくノート」

インターナショナルスクール等への就学をお考えの方へ

保護者は、日本国籍を有し日本国内に居住する児童・生徒を学校教育法第1条に基づく学校(以下、「一条校」といいます。)に就学させる義務(以下、「就学義務」といいます。)があります。(学校教育法第16条・第17条)
お子様の国籍により、一条校ではない学校(インターナショナルスクール等)への就学については、条件や手続きが異なります。詳しくは以下をご覧ください。