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留学生や日本に入国したばかりの人へ

留学生や日本に入国したばかりの人へ

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前年の1月~12月の間に、日本での収入がなかった人、または日本でのアルバイト収入が108万円(令和6年分までは98万円)以下だった人は、手続きをすると、保険料が70%減る場合があります。保険料の減額について、詳しくはこちらをご確認ください。
留学生や日本に入国したばかりの人は、手続きをしてください。
また、留学生は毎年手続きをしてください。

【手続きに必要なもの】
<外国籍の場合>
[1]在留カード
[2]学生証または入学許可証(留学生のみ)

<日本国籍の場合>
[1]パスポート
[2]顔写真付きの本人確認書類(パスポートの有効期限が切れている方)

【手続きをするところ】
医療保険年金課国保資格係
 (新宿区役所本庁舎4階8番窓口)

【保険料の納付について】
保険料は、後日届く納付書で納めてください。なお、世帯主が1月1日に日本国内に住所を有していなかった世帯(日本人世帯も含む。)の保険料については、最初の納期に一括で納付することとなります。
※翌年度以降の保険料は通常の納期となります。

あなたの住所に手紙などが届くようにするため、郵便受けにはあなたの名前を表示してください。
帰国するときや新宿区外に引っ越しをするときは、保険料の精算をしてください。
 ※保険料の納め方については、【保険料の納め方について】ページでご案内しています。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-医療保険年金課
国保資格係 【区役所本庁舎4階8番窓口】
電話:03-5273-4146
FAX:03-3209-1436
 
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。