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新宿区地域ポータル「しんじゅくノート」

ふぐの取扱いについて

 東京都では、「東京都ふぐの取扱い規制条例」においてふぐの取扱いを規制しています。丸体や有毒部位の付着した未処理のふぐを取扱うためには、ふぐ取扱所ごとに申請が必要です。
 令和4年4月1日より、食品衛生法の改正等に伴い、「ふぐ加工製品取扱届出制度」は廃止されました。
また、令和5年4月1日より、東京都ふぐの取扱い規制条例等の改正に伴い、「ふぐ調理師」の名称が「ふぐ取扱責任者」に変更されました。