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新宿区地域ポータル「しんじゅくノート」

屋外での喫煙にも、望まない受動喫煙への「配慮義務」が生じています

令和2年4月から全面施行された改正健康増進法や東京都受動喫煙防止条例により、多くの人が集まる場所(飲食店・オフィス・商業施設・宿泊施設・遊技場など)は、原則“屋内”でたばこを吸うことはできなくなったものの、喫煙が規制されているのは施設の屋内であり、第一種施設(学校や病院、行政機関の庁舎)以外の施設の屋外については罰則などの規制がありません。
しかしながら、屋外での喫煙も"配慮義務"があり、施設管理者には、喫煙場所を設置する場合に「周囲に望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮すること」が法律で義務付けられています。