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保険料の納め方について

・第1号被保険者(65歳以上の方)の場合
保険料の納め方は年金の受給額によって特別徴収と普通徴収の2種類に分かれます。

1 特別徴収

  ●対象
   老齢・退職年金、障害年金、遺族年金が年額18万円(月額1万5千円)以上の方

  ●納付方法
   年金の定期払(年6回)の際に介護保険料があらかじめ差し引かれます。

2 普通徴収

  ●対象
   ・年金18万円未満の方
   ・年度の途中で65歳になった方【注記】
   ・年度の途中で転入した方【注記】
   ・年金を担保に貸付を受けている方
   ・年度の途中で保険料が再計算され、増減があった方

  ●納付方法
   納付書または口座振替により介護保険料を区に納めます。
   原則、年間の保険料を7月から翌年3月までの9回に分けて納めます。

介護保険料は年金の受給額等によって介護保険法で納め方が定められているため、納付方法を選択することはできません。
【注記】65歳になられたばかりの方、新宿区に転入された方で前住所地にて特別徴収されていた方につきましては、年金が年額18万円以上でも、おおむね6か月から12か月は「普通徴収」となります。新宿区から送付する納付書で保険料をお納めください。
「特別徴収」は4月、6月、8月、10月のいずれかに開始しますが、開始する前に通知書でお知らせします。

・第2号被保険者(40歳から64歳の方)の場合
40歳から64歳の方の介護保険料は、国民健康保険や健康保険組合などその人が加入している健康保険の算定方法により保険料額が決められ、健康保険料とあわせて納めます。健康保険が徴収した保険料は、社会保険診療報酬支払基金に全国一括して集められ、そこから各市区町村に交付されます。

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