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介護保険料の減額措置

第7期(平成30年度~令和2年度)の介護保険料設定の考え方

1 平成30年度から介護保険料の基準月額が5,900円から6,200円に変更

 第7期(平成30年度~令和2年度)の介護サービスの総給付費は、高齢化の進展に伴う要介護認定者数の増加や、特別養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム等の介護保険サービス施設の充実などの要因からサービスの利用量が増加することで、給付費の増加が見込まれます。
 これとあわせて、制度改正による利用者負担の見直しや介護報酬の改定等の影響を踏まえ、各介護サービスの給付費を積算した結果、第7期の総給付費は、第6期(平成27年度~平成29年度)の約689億円から約5%増加し、約723億円と見込みました。この総給付費約723億円の23%が第1号被保険者負担分です。
 ここから算出される第7期の保険料基準額は、月額6,807円ですが、介護給付準備基金15億円を活用することによって、基準額を月額607円下げることができます。
 その結果、第7期の保険料基準額は、月額6,200円となりました。

2 第7期の保険料段階の設定について

 区は、負担能力に応じた負担割合とする考え方に基づき、第6期では保険料段階を16段階とし、きめ細かく設定しました。
 第7期においても、この考え方を継承し、保険料段階を16段階として、国の標準段階(9段階)よりもきめ細かく設定しました。

3 低所得層への負担軽減を継続します

 区では、従前から低所得層への負担軽減を強化しており、第7期でも第1段階から第4段階までの方の負担割合については、国の標準段階における負担割合(第1段階:0.50、第2段階:0.75、第3段階:0.75、第4段階:0.90)より低く設定(第1段階:0.45、第2段階:0.49、第3段階:0.70、第4段階:0.80)しました。
 また、第6期から、制度改正に伴う低所得層への軽減強化として、第1段階の負担割合を「0.45」から「0.40」へさらに引き下げ、第7期の初年度に当たる平成30年度においても、第1段階の負担割合を「0.40」とし、低所得層への負担軽減を継続しました。
 さらに、令和元年度においては、10月の消費税率10%への変更に合わせて、第1段階については「0.40」から「0.326」へ、第2段階については「0.49」から「0.421」へ、第3段階については「0.70」から「0.676」へ引き下げ、さらに低所得層の負担を軽減しました。
 令和2年度においては、第1段階については「0.326」から「0.25」へ、第2段階については「0.421」から「0.35」へ、第3段階については「0.676」から「0.65」へ引き下げ、さらに低所得層の負担を軽減しています。

※制度改正に伴う低所得層への軽減強化とは、給付費における公費負担(5割)と別枠で、公費を投入して、低所得層の保険料の負担軽減を図るものです。

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