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新宿区地域ポータル「しんじゅくノート」

日常生活用具の給付等

日常生活用具の給付等

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内容

  • 在宅の障害者(児)及び難病患者等の方の日常生活の便宜を図るための用具(日常生活用具)を給付します。給付対象はそれぞれの品目ごとに障害種別、手帳等級数、年齢等で決まっています。
  • 申請にあたっては、最初に担当までご相談ください。
  • 給付を受ける場合は事前の申請が必要となります。用具を購入した後での申請は出来ませんのでご注意ください。
  • 原則として用具の給付は一世帯あたり同一品目一件です。
  • 給付品目については、ページ下部の一覧表をご覧ください。
  • 点字図書の給付、福祉電話の貸与もあります。詳しくはお問い合わせください。

対象

区内に居住する身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者等及び障害児が対象です。長期入院中及び施設入所中の方は、対象となりません。(ただし、歩行補助つえ、頭部保護帽、点字器、人工咽頭、収尿器、ストマ用装具、人工鼻は給付の対象となります。)

他の制度との関係について

介護保険や医療保険で給付対象となる方は、介護保険による福祉用具貸与との共通品目や人工鼻給付は対象になりません。
※介護保険との共通品目:特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、体位変換器、移動用リフト、入浴補助用具、ポータブルトイレ、歩行補助つえ、手すり、スロープ等
※医療保険の適用:人工鼻等

費用

本人及び同一世帯の所得状況に応じて、一部自己負担があります。

日常生活用具一覧

日常生活用具一覧表 (令和7年4月1日現在)
 品目基準額耐用年数
1特殊寝台(訓練用ベッドを含む)162,800円8年
2特殊マット【A】失禁による汚染もしくは損耗を防止するためのマット(寝具)にビニール等を加工したもの 26,000円
【B】褥瘡予防を目的としたマット(寝具) 110,000円
5年 
3特殊尿器154,500円 5年 
4入浴担架 163,000円 5年 
5体位変換器15,000円 5年 
6 移動用リフト 979,000円 4年 
7訓練いす 33,100円 5年 
8入浴補助用具 90,000円 5年 (分割)
9 ポータブルトイレ 16,500円 8年 
10歩行補助つえ 【A】 木材 2,200円
【B】 軽金属 3,300円 
3年 
11 移動・移乗支援用具 120,000円 5年 (分割)
12 頭部保護帽 【A】 スポンジ、皮を主材料に製作 15,200円
【B】 スポンジ、皮、プラスチックを主材料に製作 36,750円 
3年 
13 温水洗浄便座 151,200円 8年 
14 火災警報器  31,000円8年 
15 自動消火装置 36,300円 8年 
16 電磁調理器 41,000円 6年 
17 携帯用信号装置 20,200円 6年 
18 屋内信号装置 87,400円 10年 
19 浴槽 58,300円8年 
20 湯沸器 104,900円 8年 
21 ガス安全システム42,200円 8年 
22 音響案内装置(屋内用)49,800円 10年 
23 音響案内装置(屋外用)53,000円 10年 
24 透析液加温器 72,100円 5年 
25 吸入器(ネブライザー) 36,000円 5年 
26 電気式たん吸引器 56,400円 5年 
27 酸素ボンベ運搬車 17,000円 10年 
28 音声式体温計 9,000円 5年 
29 音声式体重計 18,000円 5年 
30 酸素吸入装置 46,400円 10年 
31 空気清浄器 33,800円 6年 
32 ルームクーラー 172,100円 6年 
33 動脈血中酸素飽和度測定器 (パルスオキシメーター)157,500円 5年 
34 携帯用会話補助装置 325,000円  5年 
35情報・通信支援用具(パソコン等周辺機器)100,000円5年(分割)
36情報・通信支援用具(アプリケーションソフト)153,360円6年(分割)
37 点字ディスプレイ 383,500円 6年 
38 点字器(標準型) 【A】 32マス18行、両面書真鍮板性製のもの 10,400円
【B】 32マス18行、両面書プラスチック製のもの 7,350円 
7年 
39 点字器(携帯用) 【A】 32マス4行、片面書アルミニウム製のもの 7,980円
【B】 32マス4行、片面書プラスチック製のもの 1,650円 
5年 
40 点字タイプライター 130,000円 5年 
41 視覚障害者用ポータブルレコーダー 【A】 録音及び再生機能付き 85,000円
【B】 再生機能のみ 48,000円 
6年 
42 視覚障害者用活字文読上げ装置 99,800円 6年 
43 視覚障害者用活字文読上げ装置(一般文書読上げ用) 198,000円 8年 
44 視覚障害者用拡大読書器 198,000円 8年 
45 視覚障害者用読取装置 60,000円 6年 
46 視覚障害者用時計【A】 触読式 14,040円
【B】 音声式 14,585円
5年 
47 聴覚障害者通信装置 【A】 ファクシミリ 40,000円
【B】 A以外 88,000円 
5年 
48 聴覚障害者用情報受信装置 88,900円 6年 
49 人工喉頭 (笛式)
【A】 気管カニューレ付 8,100円
【B】 気管カニューレ無 5,000円 
(電動式) 
【C】   70,100円
【A・B】
4年 
【C】
5年
50 人工鼻 月額24,200円 - 
51 会議用拡聴器 38,200円 6年 
52 フラッシュベル 12,400円 10年 
53 収尿器(男性用) 【A】 普通型 7,700円
【B】 簡易型 5,700円  
1年 
54 収尿器(女性用) 【A】 普通型:耐久性ゴム製採尿袋を有するもの 8,500円
【B】 簡易型:ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付きのもの(採尿袋20枚を1組とする) 5,900円 
1年 
55 ストマ装具(消化器系) 月額 13,000円 - 
56 ストマ装具(尿路系) 月額 13,000円- 
57 ストマ装具(その他) 障害、品目によって異なります - 
58 音声キッチンスケール 29,400円 5年 
59 携帯型GPS地図端末 168,000円 5年 
60 地上デジタル放送受信ラジオ 29,000円 6年 
61 音声式血圧計 17,100円 5年 
62 吸引吸入両用器 86,900円 5年 
63 コミュニケーション関連支援用具6,800円 3年 
64 ポータブル電源(蓄電池)80,000円 5年 

<1> 55・56ストマ装具(消化器系又は尿路系)は、基準額の範囲内で1か月の額を給付券1枚に記載して給付する。
    ストマ若しくは腸瘻を複数もつ場合又はストマに腸瘻を併せてもつ場合は、ストマ及び腸瘻の数に応じた基準額とする。
    申請は、1回の申請で12か月分することができる。

<2>  57ストマ装具(その他)の基準額は、下記の取扱とする。
  (1) 紙おむつの給付の場合
     [1]給付を受ける者が、排便機能があるときは、55ストマ装具(消化器系)の基準額を適用する。
     [2]給付を受ける者が、排尿機能があるときは、56ストマ装具(尿路系)の基準額を適用する。
     [3]給付を受ける者が、排便及び排尿のいずれにも機能障害があるときは、前記[1]及び[2]により各々算出した額の合計額とする。
 (2) 脱脂綿、サラシ及びガーゼの給付の場合
    56ストマ装具(尿路系)の基準額を適用する。
 (3) 洗腸用具の給付の場合
    55ストマ装具(消化器系)の基準額の2倍の範囲内で必要な額とする。
 (4)給付の申請等は、前記の<1>を適用する。

<3> 35・36情報・通信支援用具の取扱
 (1) 上肢機能障害者2級以上のものの給付対象品目等
     [1] 周辺機器は、肢体不自由者用に開発製造された入力用機器とする。
    大型キーボード、キーガード、大型ボタン、ジョイスィック等を使用したマウス又はスイッチ等及び自助具等
     [2] アプリケーションソフトは、音声入力又はパソコン操作支援ソフトに限る。
     [3] 対象外の用具は、肢体不自由者のために開発されたものでない周辺機器、教育用、訓練用及び情報通信支援の目的にあてはまらないソフトとする。
 (2) 視覚障害者2級以上のものの給付対象品目等
     [1] 周辺機器は、視覚障害者用に開発製造された機器とする。
     [2] アプリケーションソフトは、パソコン画面に表示された文字又はスキャナーにセットされた原稿の読上げ又は拡大ソフト等とする。
     [3] 対象外の用具は、視覚障害者のために開発されたものでない周辺機器、教育用、訓練用及び情報通信支援の目的にあてはまらないソフトとする。
 (3) 分割支給決定について 対象の用具は、その性質上、規定の耐用年数内において、基準額まで複数回に分割して支給決定ができる。            

申請・問合せ先

障害者福祉課 支援係 電話:03-5273-4583 FAX:03-3209-3441

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