【幼児教育・保育の無償化】 対象となるための認定申請手続き
令和元年10 月から、国が実施した「幼児教育・保育の無償化」により、認可保育園、認定こども園や幼稚園等の3 ~ 5 歳児クラスの基本保育料が無償化されるとともに、認証保育所等※1の認可外保育施設の利用料についても、「保育の必要性※2」の認定を受けた方は、上限額の範囲内で無償化の対象となります。
また、幼稚園・認定こども園[幼稚園機能]の預かり保育も「保育の必要性」の認定を受けている方は、上限額の範囲内で無償化の対象となります。
- 認証保育所等や幼稚園等の預かり保育を利用している方が無償化の対象となるには、区から「保育の必要性」の認定(施設等利用給付認定)を受ける必要があります。
- 認定を受けていないと無償化の対象にはならないため、認定申請は利用開始月の前月末日までに行うよう注意してください。(遡及して認定することはできません。)
※1 認証保育所等
認証保育所、ベビーホテルなどの認可外保育施設のほか、一時保育、定期利用保育、病児保育、ベビーシッター、ファミリーサポート事業を含みます。
所在地の区市町村から子ども・子育て支援法に基づく確認を受けている施設等が無償化の対象となります。
※2 「保育の必要性」の認定事由
就労(月48時間以上の就労)、妊娠・出産、疾病・心身障害、同居親族の常時介護・看護、災害復旧活動、求職活動・起業準備、就学または職業訓練
新宿区内の確認済施設等
【幼児教育・保育の無償化】対象となる子ども・子育て支援施設等(新規ウィンドウ表示)