子どもの予防接種
予防接種は遅らせずに、予定どおり受けましょう。
子どもは、成長とともに外出や人との接触が多くなります。集団生活に入るまでに予防接種で免疫をつけ、病気にかからないように予防しましょう。
接種対象年齢の方は、区が発行する「予防接種予診票」をお持ちになると、定期接種は無料で、任意接種は一定の自己負担で受けられます。予診票がお手元にない方はお問い合わせください。
接種は区の指定医療機関で実施しています。事前に予約が必要な場合がありますので、以下の医療機関名簿でご確認ください。医療機関名簿はお送りする予診票にも同封しています。
予防接種のタイミングは、感染症にかかりやすい年齢などをもとに決められています。特に赤ちゃんの予防接種を遅らせると、 免疫がつくのが遅れ、重い感染症になるリスクが高まります。
子どもの予防接種は、決して「不要不急」ではありません。まだ接種期間内の方は、お早めに接種をおすませください。
「遅らせないで!子どもの予防接種と乳幼児健診」~新型コロナウイルス感染症が気になる保護者の方へ~(厚生労働省ホームページ)
新型コロナウイルス感染症に関する特例対応
新型コロナウイルス感染症に関する特例対応として、お手持ちの予防接種予診票の接種期限を令和2年5月31日(日)までとしていましたが、当面の間、さらに延長します。
対象者等の詳細は、保健予防課までお問い合わせください。
期限延長の終了時期は、決定次第、ホームページ等でご案内します。
日本脳炎ワクチンの供給不足について
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
目次

2 新宿区以外で接種を希望する場合
3 新宿区に転入した方、予診票を紛失した方
4 定期の予防接種一覧(無料)
5 新宿区の任意の予防接種一覧(一部自己負担あり)
6 各予防接種ワクチンの詳細
7 その他
(1) 震災等の災害に伴う被災者への定期接種
(2) 長期療養が必要な疾病等により期間内に定期接種を受けられなかった場合
8 委任状、同意書の様式ダウンロード
9 リンク
1 新宿区指定医療機関名簿
2 新宿区以外で接種を希望する場合
東京23区内
定期接種は、23区内であれば、他区の予防接種実施医療機関でも受けられます。希望する区にお問い合わせください。任意接種であるおたふくかぜ・MR(定期未接種者用)は、一部の隣接区の医療機関で受けられます(上記「隣接区任意予防接種(おたふくかぜ・MR(定期未接種者用)医療機関名簿」参照)。これ以外の新宿区外の医療機関では、おたふくかぜ・MR(定期未接種者用)の予診票は使えません。指定医療機関以外は全額自己負担になります。
東京23区外
里帰り出産等の理由により、23区外の医療機関で定期接種を希望する場合は、事前に手続きが必要です。こちらのページをご覧ください。なお、接種費用が生じた場合は、償還払申請の手続きにより費用の一部または全額をお返しします。(※定期接種に限る。)3 新宿区に転入した方、予診票を紛失した方
4 定期の予防接種一覧(無料)
種類 | 回数 | 対象年齢 | 通知時期 | |
|---|---|---|---|---|
ヒブ | 1~4回 | 生後2か月~5歳未満 | 生後1か月になる月の下旬 | |
小児用肺炎球菌 | 1~4回 | 生後2か月~5歳未満 | 生後1か月になる月の下旬 | |
B型肝炎 | 3回 | 1歳未満 | 生後1か月になる月の下旬 | |
ロタウイルス※1 | 1価 | 2回 | 出生6週0日後から出生24週0日後まで(※令和2年8月以降生まれが対象) | 生後1か月になる月の下旬 |
5価 | 3回 | 出生6週0日後から出生32週0日後まで(※令和2年8月以降生まれが対象) | ||
DPT-IPV(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ4種混合) | 初回 | 3回 | 生後3か月~7歳6か月未満(※原則、平成24年8月以降生まれが対象) | 生後1か月になる月の下旬 |
追加 | 1回 | |||
IPV(不活化ポリオ) | 初回 | 3回 | 生後3か月~7歳6か月未満(※原則、平成24年7月以前生まれが対象) | 保護者からの申し出により |
追加 | 1回 | |||
BCG | 1回 | 出生後~1歳未満 | 生後1か月になる月の下旬 | |
MR(麻しん・風しん混合) | 1期 | 1回 | 1歳~2歳未満 | 生後11か月になる月の下旬 |
2期 | 1回 | 小学校に上がる前の年度(幼稚園・保育園・子ども園等の年長児相当年齢) | 対象年度前の3月 | |
水痘(水ぼうそう) | 2回 | 1歳~3歳未満 | 生後11か月になる月の下旬 | |
日本脳炎※2 | 1期初回 | 2回 | 生後6か月~7歳6か月未満 | 3歳になる月の下旬 |
1期追加 | 1回 | |||
2期 | 1回 | 9歳~13歳未満 | 9歳になる月の下旬 | |
DT(ジフテリア・破傷風2種混合) | 2期 | 1回 | 11歳~13歳未満 | 11歳になる月の下旬 |
子宮頸がん予防※3 | 3回 | 12歳になる年度初日から16歳となる年度末日までの女子(小学校6年生~高校1年生相当年齢) | 保護者からの申し出により | |
※1 ロタウイルスワクチンは、令和2年10月1日から定期予防接種になりました。詳しくはこちらのページをご覧ください。
※2 日本脳炎の予防接種について
平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれの方で、1期・2期の接種が終わっていないお子さんは、20歳になるまでの間に不足分を無料で接種できます。また、平成19年4月2日~平成21年10月1日生まれの方で、7歳6か月までに1期の接種が完了していない方は、9~13歳未満の間、1期不足分を無料で接種できます。予診票を発行しますので、9歳になってから保健予防課(5273-3859)へお問い合わせください。
※3 子宮頸がん予防ワクチンは、ワクチン接種との因果関係を否定できない副反応が報告されていることから、接種について積極的にはお勧めしていません。詳しくはこちらのページをご覧ください。
5 新宿区の任意の予防接種一覧(一部自己負担あり)
| 種類 | 回数 | 対象年齢 | 通知時期 |
| おたふくかぜ※1 | 1回 | 1歳から小学校に上がる前の年度(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで) | 生後11か月になる月の下旬 |
| インフルエンザ※2 | 2回 | 13歳未満 | 例年9月下旬 |
| MR※3 | 最大2回(未接種回数分) | 2歳以上18歳以下の定期接種未接種の方 (ただし、定期接種対象者(年長児)は除く) | 保護者からの申し出により |
※1 自己負担3,000円(生活保護受給世帯等の方は別途申請により自己負担免除。保健予防課へ保護受給者証明書の提出が必要です。)
※2 インフルエンザについては、こちらのページに詳細を掲載しています。接種時期が近づきましたら情報を更新します。
※3 MR(定期未接種者用)については、こちらのページに詳細を掲載しています。
6 各予防接種ワクチンの詳細
(1) ヒブ
[2]予診票送付時期 生後1か月到達月下旬(DPT-IPV、小児用肺炎球菌、B型肝炎、BCG、ロタウイルスと同封)
[3]接種回数とスケジュール
接種開始月齢 生後2か月以上生後7か月未満 計4回(初回3回 追加1回)
初回1歳までに27日(医師が必要と認めるときは20日)以上あけて3回
【標準的な接種間隔:27~56日】
※初回2,3回目が1歳を超えた場合は行わない(追加接種は可能)
追加
初回終了後7か月以上あけて1回
【標準的な接種間隔:初回終了後7~13か月未満】
※初回2,3回目が1歳までに完了せず、1歳以降に追加接種を行う場合は、初回の1回目あるいは2回目の終了後27日(医師が必要と認めるときは20日)以上あけて行う。
接種開始月齢 生後7か月以上1歳未満 計3回(初回2回 追加1回)
初回1歳までに27日(医師が必要と認めるときは20日)以上あけて2回
【標準的な接種間隔:27~56日】
※初回2回目が1歳を超えた場合は行わない(追加接種は可能)
追加
初回終了後7か月以上あけて1回
【標準的な接種間隔:初回終了後7~13か月未満】
※初回2回目が1歳未満までに完了せず、1歳以降に追加接種を行う場合は、初回の1回目の終了後27日(医師が必要と認めるときは20日)以上あけて行う。
接種開始年齢 1歳以上5歳未満 1回
※上記の標準的接種間隔を守れなかった場合でも、5歳未満までに接種をすれば定期予防接種として扱われます。ただし、可能な限り上記の標準的接種間隔を守って接種してください。
(2) 小児用肺炎球菌
[2]予診票送付時期 生後1か月到達月下旬(DPT-IPV、ヒブ、B型肝炎、BCG、ロタウイルスと同封)
[3]接種回数とスケジュール
接種開始月齢 生後2か月以上生後7か月未満 計4回(初回3回 追加1回)
初回2歳未満まで(標準的には1歳未満まで)に27日以上あけて3回
※初回2,3回目が2歳を超えた場合は行わない(追加接種は可能)
※また初回2回目が1歳を超えた場合、3回目は行わない(追加接種は可能)
追加
初回終了後60日以上あけて1歳以降(標準的には1歳~1歳3か月未満)に1回
接種開始月齢 生後7か月以上1歳未満 計3回(初回2回 追加1回)
初回2歳未満まで(標準的には1歳未満まで)に27日以上あけて2回
※初回2回目が2歳を超えた場合は行わない(追加接種は可能)
追加
初回終了後60日以上あけて1歳以降に1回
接種開始月齢 1歳以上2歳未満 計2回
60日以上の間隔で2回接種接種開始年齢 2歳以上5歳未満 計1回
※上記の標準的接種間隔を守れなかった場合でも、5歳未満までに接種をすれば定期予防接種として扱われます。ただし、可能な限り上記の標準的接種間隔を守って接種してください。
(3) B型肝炎
※母子感染予防の対象者として、健康保険によりB型肝炎ワクチンを受けたお子さんは定期接種の対象外です。
[2]予診票送付時期 生後1か月到達月下旬(DPT-IPV、ヒブ、小児用肺炎球菌、BCG、ロタウイルスと同封。)
[3]接種回数 3回(27日以上の間隔をあけて2回、1回目から139日以上の間隔をあけて1回)
【標準的な接種期間】生後2か月~9か月未満
(4) ロタウイルス ※令和2年10月1日から
[1]対象者令和2年8月1日以降に生まれた方で、次のいずれかに該当する方
・出生6週0日後から出生24週0日後までの間にある者(1価ワクチンを接種する場合)
・出生6週0日後から出生32週0日後までの間にある者(5価ワクチンを接種する場合)
※出生〇週●日後は、出生日の翌日を出生1日後として算出します。
例)出生6週0日後:生まれてから6回目の、生まれた日と同じ曜日
※以下の方は定期接種の対象外です。
・腸重積症の既往歴のあることが明らかな者
・先天性消化管障害を有する者(その治療が完了したものを除く。)
・重症複合免疫不全症の所見が認められる者
[2]予診票送付時期 生後1か月到達月下旬(DPT-IPV、ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、BCGと同封。)
[3]接種回数とスケジュール
●1価ワクチンの場合 27日以上の間隔をあけて2回
●5価ワクチンの場合 27日以上の間隔をあけて3回
※1回目の標準的な接種期間は、生後2か月から出生14週6日後までです。
※いずれのワクチンも、1回目を出生14週6日後までに接種することが推奨されています。
(5) DPT-IPV(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ 4種混合)
[2]予診票送付時期 生後1か月到達月下旬(ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、BCG、ロタウイルスと同封)
[3]接種回数とスケジュール
1期初回
20日以上あけて3回
【標準的な接種間隔:生後3か月から1歳未満までに20~56日の間隔で接種】
1期追加
初回終了後、6か月以上あけて1回
【標準的な接種間隔:初回終了後12か月~18か月未満の間隔で接種】
※上記の標準的接種間隔を守れなかった場合でも、7歳6か月未満までに接種をすれば定期予防接種として扱われます。ただし、可能な限り上記の標準的接種間隔を守って接種してください。
(6) BCG
[1]対象者 出生後から1歳未満
(標準接種時期 生後5か月~生後8か月未満)
[2]予診票送付時期 生後1か月到達月下旬(DPT-IPV、ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、ロタウイルスと同封)
[3]接種回数 1回
(7) MR(麻しん・風しん混合)
第1期
[2]予診票送付時期 生後11か月到達月下旬(水痘、おたふくかぜと同封)
[3]接種回数 1回
※麻しん又は風しんの単体ワクチンでの接種を特に希望する方は、保健予防課(5273-3859)までお問い合わせいただければ予診票を郵送します。
第2期
(2)予診票送付時期 対象年度前の3月末
(3)接種回数 1回
※麻しん又は風しんの単体ワクチンでの接種を特に希望する方は、保健予防課(5273-3859)までお問い合わせいただければ予診票を郵送します。
(8) 水痘(水ぼうそう)
[2]予診票送付時期 生後11か月到達月下旬(MR1期、おたふくかぜと同封)
[3]接種回数とスケジュール
1回目
標準的には1歳から1歳3か月未満までに1回
2回目
1回目の接種後3か月以上(標準的には6か月~12か月未満)あけて1回
※上記の標準的接種間隔を守れなかった場合でも、3歳未満までに接種をすれば定期予防接種として扱われます。ただし、可能な限り上記の標準的接種間隔を守って接種してください。
(9) 日本脳炎
第1期
※ただし、特例対象者の方(平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの方)は20歳未満まで
[2]予診票送付時期 3歳到達月の前月下旬
[3]接種回数とスケジュール
1期初回【標準接種年齢:3歳】
6日以上(標準的には6日~28日)の間隔で2回
1期追加【標準接種年齢:4歳】
1期初回の2回目終了後6か月以上(標準的にはおおむね1年後)あけて1回
※上記の標準的接種間隔を守れなかった場合でも、7歳6か月未満までに接種をすれば定期予防接種として扱われます。ただし、可能な限り上記の標準的接種間隔を守って接種してください。
☆平成19年4月2日~平成21年10月1日生まれの方で、7歳6か月未満までに第1期の接種が完了できなかった場合は、9歳から13歳未満の間に第1期不足分を接種できます。予診票を発行しますので、9歳になってから保健予防課(5273-3859)へお問い合わせください。
第2期
※ただし、特例対象者の方(平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの方)は20歳未満まで
[2]予診票送付時期 9歳到達月の前月下旬
[3]接種回数 1回
(10) DT(ジフテリア、破傷風2種混合)2期
[2]予診票送付時期 11歳到達月の前月下旬
[3]接種回数 1回
(11) 子宮頸がん予防ワクチン
[2]予診票送付時期 現在、ワクチンとの因果関係が否定できない副反応により、積極的勧奨を控えています。ただし、特に接種を希望する方は、保健予防課(5273-3859)へお電話いただければ予診票を送付しています。
[3]接種回数とスケジュール (2価、4価ワクチンともに)3回
●2価ワクチンの場合 1か月以上あけて2回、1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上あけて1回
【標準的な接種間隔:1か月あけて2回、1回目から6か月以上あけて1回】
●4価ワクチンの場合 1か月以上あけて2回、2回目から3か月以上あけて1回
【標準的な接種間隔:2か月あけて2回、1回目から6か月以上あけて1回】
(12) 【任意予防接種】おたふくかぜ
(幼稚園・保育園・子ども園等の年長児相当年齢)
[2]予診票送付時期 生後11か月到達月下旬(MR1期、水痘と同封)
[3]接種回数 1回
[4]自己負担金額 3,000円
(ただし、生活保護受給世帯等は別途申請により自己負担免除。保健予防課へ保護受給者証明書の提出が必要です。)
[5]有効期限について 予診票には、「〇〇〇〇年(西暦)3月31日まで」と印字しています(発行年度の年度末)。 年度単位の事業のため、有効期限を年度末としています。ただし、有効期限を過ぎた場合でも、接種日現在対象年齢(小学校就学前)であり、また、この制度を利用したことがなく、新宿区に住民登録があることが確認できれば、そのまま予診票を使うことができます。 有効期限を過ぎた予診票をお持ちで対象年齢内の方は、保健予防課(5273-3859)へお問い合わせください。
(13) 【任意予防接種】インフルエンザ、MR(定期未接種者用)
7 その他
(1) 震災等の災害に伴う被災者の定期接種
(2) 長期療養が必要な疾病等により期間内に定期接種を受けられなかった場合
特別な事情があることにより定期接種を受けられなかったかどうかについては、医師が記入した理由書により判断いたします。詳しくは保健予防課(5273-3859)へお問い合わせください。
1. 特別の事情
ア 次の(ア)から(ウ)までに掲げる疾病にかかったこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
(ア) 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(イ) 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他の免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(ウ) (ア)または(イ)の疾病に準ずると認められるもの
※ 上記に該当する疾病の例は、以下別表に掲げるとおりです。ただし、別表に掲げる疾病にかかったことのある者又はかかっている者が一律に予防接種不適合者であるということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の判断の下、行われます。
イ 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
ウ 医学的知見に基づきア又はイに準ずると認められるもの
エ 災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
2. 対象期限
特別な事情がなくなった日から起算して2年
※ ただし、DPT-IPVは15歳、BCGは4歳、ヒブは10歳、小児用肺炎球菌は6歳を上限とする。
※ 高齢者用肺炎球菌のみ、特別な事情がなくなった日から起算して1年
8 委任状、同意書の様式ダウンロード
・委任状・・・保護者以外の方が同伴する際に必要です。
・同意書・・・接種日現在13歳以上の方は、同意書および予診票に事前に保護者の署名があれば、お子さん一人でも接種できます。
本ページに関するお問い合わせ
電話:03-5273-3859 FAX:03-5273-3820
