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地下水汚染

地下水汚染

  地下水がひとたび汚染されると浄化が困難であり、自然環境に与える影響も広範囲に及びます。昭和50年代には、トリクロロエチレン等の有機塩素化合物による地下水汚染が全国的に問題となりました。 トリクロロエチレンは金属の洗浄や溶剤として、また、テトラクロロエチレンは金属メッキ、ドライクリーニングなどで多く使用されている物質です。
 環境基本法では、地下水を対象に人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として「地下水の水質汚濁に係る環境基準」を制定しています。

人の健康の保護に関する環境基準

項目基準値項目基準値
カドミウム0.003㎎/l以下1,1,1-トリクロロエタン1㎎/l以下
全シアン検出されないこと1,1,2-トリクロロエタン0.006㎎/l以下
0.01㎎/l以下トリクロロエチレン0.01㎎/l以下
六価クロム0.05㎎/l以下テトラクロロエチレン0.01㎎/l以下
砒素0.01㎎/l以下1,3-ジクロロプロベン0.002㎎/l以下
総水銀0.0005㎎/l以下チウラム0.006㎎/l以下
アルキル水銀検出されないことシマジン0.003㎎/l以下
ポリ塩化ビフェニル(PCB)検出されないことチオベンカルブ0.02㎎/l以下
ジクロロメタン0.02㎎/l以下ベンゼン0.01㎎/l以下
四塩化炭素0.002㎎/l以下セレン0.01㎎/l以下
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)0.002㎎/l以下硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素10㎎/l以下
1,2-ジクロロエタン0.004㎎/l以下ふっ素0.8㎎/l以下
1,1-ジクロロエチレン0.1㎎/l以下ほう素1㎎/l以下
1,2-ジクロロエチレン0.04㎎/l以下1,4-ジオキサン0.05㎎/l以下

 地下水の水質保全のため「水質汚濁防止法」に基づき、有害物質の地下浸透の制限が義務づけられています。
 新宿区では、区内の井戸水等を対象に、有機塩素化合物4物質の含有量について年に一度検査しています。
 平成28年度から令和2年度の結果は、下表のとおりです。

地下水の年別調査状況

年度調査件数検出数
(4物質のいずれか)
*注1
「人の健康の保護に関する
環境基準」を超えた件数
平成29年度60101
平成30年度60102
平成31年度60121
令和2年度60131
令和3年度60112


*注1: 4物質とは次の有機塩素化合物のことです。
1)トリクロロエチレン
2)テトラクロロエチレン
3)1,1,1-トリクロロエタン
4)塩化ビニルモノマー (平成29年度から追加)

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 環境清掃部-環境対策課
公害対策係
電話:03-5273-3764
FAX:03-5273-4070
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。