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【7月10日(金)から】令和8年度の後期高齢者医療保険料をお知らせします

【7月10日(金)から】令和8年度の後期高齢者医療保険料をお知らせします

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後期高齢者医療保険料の保険料納入通知書を、7月10日(金)に発送します。7月21日(火)までに届かない方はご連絡ください。
保険料の計算方法については、同封のチラシで説明しています。
令和7年分の所得税・住民税の申告が遅れた方、新宿区以外の住所で住民税が課税されている方などは、後日保険料が変更になることがあります。


保険料の仕組み

  • 保険料は「医療分」と「子ども・子育て支援金分(子ども分)」で構成されます。
  • 「医療分」「子ども分」の保険料額は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
  • 年間保険料額は、「医療分」と「子ども分」を計算し、それぞれで100円未満を切り捨てた後の合計額です。
  • 均等割、所得割の金額は所得によって軽減される場合があります。
  • 後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険(会社の健康保険組合、共済組合等)の被扶養者だった場合には、軽減措置があります。

保険料率の改定

保険料率は2年ごとに見直しが行われます。
子ども・子育て支援金分(子ども分)は、令和10年度まで段階的に引き上げられるため、令和8年度の保険料率のみ算定しています。


    前回の保険料率との比較

     

     

    令和8・9年度

    令和6・7年度

    増減

    均等割額

    医療分

    53,300円

    47,300円

    +6,000円

     

    子ども分※

    1,300円

     

    所得割率

    医療分

    9.88%

    9.67%

    +0.21ポイント

     

    子ども分※

    0.26%

     

    最高限度額

    医療分

    85万円

    80万円

    +50,000円

     

    子ども分※

    2万1千円

     

    ※令和9年度の子ども分の保険料率については、別途見直しが行われます。


    保険料は原則として年金からの引き落としです。

    年金から引き落としにならない場合

    次の方は納付書や口座振替(自動払込)での納付になります。
    • 介護保険料が年金からの引き落としでない方
    • 年金(介護保険料が引かれている年金)の受給額が年額18万円未満の方
    • 令和8年7月1日以降に75才になられた方
    • 令和8年4月2日以降に新宿区に転入した方
    • 本人の申し出により口座振替に変更した方
    • 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計が、介護保険料が引き落とされている年金の受給額の1/2を超える方

    ※年度途中で保険料が増額になる方は、年金からの引き落としと納付書や口座振替の納付を併用していただく場合があります。

    年金からの引き落としを口座振替(自動払込)に変更できます

    「保険料納付方法変更申出書」を高齢者医療担当課へ郵送またはお持ちください。申出書が8月1日までに届いた方は10月から、その後に届いた方は12月以降、口座振替に変更します。申出書が必要な方はご連絡ください。
    ※申出書を提出しても保険料を滞納した場合は、年金からの引き落としに切り替わることがあります。

    本ページに関するお問い合わせ

    新宿区 健康部-高齢者医療担当課
    (本庁舎4階10番窓口) 
    直通  03-5273-4562 
    FAX 03-3203-6083
    区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。