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地球温暖化対策報告書の公表について(教育委員会)

 地球温暖化対策報告書制度とは、都内の全ての中小規模事業所での地球温暖化対策の底上げを図るため、地球温暖化対策報告書に取り組むことで、二酸化炭素排出量を把握するとともに具体的な省エネルギー対策を実施し、実質的に事業活動に伴う二酸化炭素の排出抑制の推進をしていくことを目的としたものです。同一事業者が都内に設置している事業所等(前年度の原油換算エネルギー使用量が30kL以上1,500kL未満の事業所等)の前年度の原油換算エネルギー使用量の合計が年間3,000kL以上になる場合、事業者には事業所等の報告書を取りまとめて提出する義務と公表の義務が課せられており、新宿区教育委員会も対象となっています。