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特殊車両の通行(制限について)

特殊車両の通行(制限について)

(注1) 一般的制限について(車両の幅等の最高限度)

12.5 m
2重量 
 イ 総重量20.0 t
 ロ 軸 重10.0 t
 ハ 輪荷重5.0 t
3高さ3.8 m
4長さ12.0 m
5

最小回転半径     

12.0 m

車両の諸元が上記の限度を超える場合は、「特殊車両通行許可」の申請が必要になります

(注2) 個別的制限について(幅の個別的制限)

個別的制限は、[1]車両の幅、[2]通行する路線の最少幅員、[3]路線が相互通行か一方通行かによって異なります。

 【相互通行の場合】
車幅 × 2 + 1.5m ≦ 最少幅員
つまり、たとえば車幅2.5mの車両が通行するには、6.5m以上の幅員が必要ということになります。

【一方通行】
車幅 + 1.5m ≦ 最少幅員
つまり、たとえば車幅2.5mの車両が通行するには、4.0m以上の幅員が必要ということになります。

この基準を満たさない場合は、「特殊車両通行認定」の申請をしてください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 みどり土木部-土木管理課
TEL 5273-3574
FAX 3209-5595
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