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新宿区マンション建替法容積率許可

 耐震性不足の老朽マンションの耐震化の促進が喫緊の課題となっており、建替え等を促進するため、マンション建替え等の円滑化に関する法律(マンション建替法)の一部が改正されました。
 マンション建替法第105条では、同法第102条第1項に基づく認定を受けたマンションの建替えにより新たに新築されるマンションで、一定の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に資するものについて、新宿区の許可により容積率制限を緩和できることとなりました。
 新宿区では、延べ面積が1万平方メートル以下の建築計画を対象として「新宿区マンション建替法容積率許可の運用基準」を定めております。
 なお、延べ面積が1万平方メートルを超える建築計画には「東京都マンション建替え容積率許可要綱」が適用され、東京都が許可を行います。