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新宿区地域ポータル「しんじゅくノート」

高額療養費の支給

 1か月中に支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額(下表)を超えた場合、超えた分を高額療養費として支給します。
 初めて該当したときのみ、その診療を受けた月のおおよそ4か月後に東京都後期高齢者医療広域連合から「高額療養費支給申請書」をお送りします。一度申請した方は、2回目以降の申請は不要です。ただし、2回目以降の振り込みで、口座変更を希望する場合は、高齢者医療担当課までご連絡ください。手続き書類等の詳細は、こちらの東京都後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。