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新宿区地域ポータル「しんじゅくノート」

給食施設が行う届出について(健康増進法関係)

特定給食施設の設置者は、健康増進法第20条・新宿区健康増進法施行細則第3条の規程により、その事業の開始の日から1か月以内に「給食開始届」の提出が必要です。また、届出事項に変更を生じたときには「給食届出事項変更届」、その事業を廃止・休止するときには「給食廃止(休止)届」の提出が必要です。

<特定給食施設とは>
・健康増進法第20条・・・特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるもの。
・厚生労働省令(健康増進法施行規則)第5条・・法第20条第1項の厚生労働省令で定める施設は、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設。

※上記以外の施設でも、継続的に給食を提供している場合、給食内容のご相談がありましたら、お問い合わせください。