医療関係職種の籍又は名簿の訂正申請に課される登録免許税の課税標準である登録件数の取扱いについて
医療関係職種の籍又は名簿の訂正申請に課される登録免許税の課税標準である登録件数の取扱いについては、氏名、本籍地都道府県名といった複数の登録事項を訂正する場合は訂正する個々の登録事項の件数の合計を課税標準の登録件数として取り扱ってきたところです。
しかしながら、今般の国税不服裁判所の裁決において、「1通の籍又は名簿の訂正申請書により、一つの登記等の区分内容において複数の登録事項の変更の登録を受ける場合は、登録免許税の課税標準である登録件数は、1件となる」旨の考えが示されました。
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