地元暮らしをちょっぴり楽しくするようなオリジナル情報なら、地域情報サイト「まいぷれ」!
文字サイズ文字を小さくする文字を大きくする

新宿区地域ポータル「しんじゅくノート」

児童手当

児童手当

ページID:000018967

児童手当は、児童手当法に基づき、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象者

新宿区にお住まいの方で、次の要件を満たしている方。
  • 新宿区に住民登録をしていること。
  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育していること。
(注1)児童も日本国内に居住している必要があります(ただし留学等は除く)。
(注2)請求者は、養育している父母等のうち所得の高い方になります。
(注3)公務員の方は、一部を除き勤務先からの支給となります。
(注4)児童養護施設等に入所しているお子さんは対象になりません。
(施設設置者等を受給者として手当を支給します。)

手当額(月額)

支給対象のお子さん一人当たりの手当額(月額)

(注1)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童
(注2)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童と18歳年度末以降22歳年度末までの子の合計が3人以上の場合、「監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担している」子については、第3子以降のカウントに含めます。ただし、この場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書(兄姉等の個人番号(マイナンバー)が分かる書類を添付)」の提出が必要となります。

児童手当の請求について

児童手当を受給するには認定請求が必要です。

児童手当は、請求があった月の翌月分から支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。
ただし、出生・転入等、その日の翌日から15日以内に請求すれば事由発生のあった日の翌月分から支給できることがあります。

【注記】
請求期限が土日祝日などの閉庁日にあたる場合には、翌開庁日が請求期限となります。連休などの場合請求期限にご注意ください。

児童手当の請求方法

次のものを用意して、「子ども家庭部児童育成担当課子ども医療・手当係(区役所本庁舎2階15番窓口)又は「各特別出張所」へお越しください。

郵送で請求することもできます。
(郵送する場合、「用紙等のダウンロード(本ページ下部)」より請求書をダウンロードできます。)

また、マイナポータル(ぴったりサービス)より請求することもできます。
「マイナポータル(ぴったりサービス)について(本ページ下部)」をご覧ください。

手続きに必要な添付書類は、請求後の提出も可能です(上記のほかに書類の提出をお願いすることがあります)。
 

【用意するもの】
 

個人番号(マイナンバー)確認書類

個人番号カード(両面)、個人番号通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか

本人確認書類

次の「1.」から1点又は「2.」から2点の書類が必要です(いずれも有効期限内のもの)。
  1. 個人番号カード、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、在留カード、その他官公署が発行した書類で「氏名、生年月日(又は住所)」が記載された顔写真付きのもの
  2. 健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書等「氏名、生年月日(又は住所)」が記載されたもの
【注記】
請求者及び配偶者の所得が、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により確認できないとき、「住民税課税(非課税)証明書」の提出を求める場合があります。

請求者名義の振込口座を確認できるもの

  • 預金通帳の写し、キャッシュカードの写し(金融機関名、支店名、口座番号、名義人が分かる部分)等

請求者の健康保険証(「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」を含む)の写し又は年金加入証明書

次の健康保険証をお持ちの方のみ必要です。
  • 保険者番号が3から始まる健康保険証(国家公務員共済、地方公務員共済、日本郵政共済、日本私立学校振興・共済事業団等)のうち、日本私立学校振興・共済事業団以外に加入している方  

お子さんが別居されている場合

次の2点の書類が必要です。(お子さんと新宿区内で別居している場合は「2.」の書類は不要です。)
  1. 児童手当 別居監護の申立書(「用紙等のダウンロード(本ページ下部)」よりダウンロードできます。)
  2. 児童の個人番号(マイナンバー)確認書類:個人番号カード(両面)、個人番号通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか
また、お子さんが海外留学中の場合には、別途書類のご提出が必要となりますので、詳しくは「児童育成担当課子ども医療・手当係」までお問い合わせください。
【注記】
児童の居住実態が、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により確認できないとき、「児童の住民票又は住民票記載事項証明書(当該児童が世帯主である場合はその旨、世帯主でない場合については世帯主との続柄が記載されたもの)」の提出を求める場合があります。

配偶者と別居している場合

次の書類が必要です。(配偶者と新宿区内で別居している場合は不要です。)
  • 配偶者の個人番号カード(両面)、個人番号通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか  

ひとり親の方の場合

  1. 婚姻歴がない又は配偶者と死別した方
書類の提出は不要です。該当する場合は子ども医療・手当係まで、その旨をご連絡ください。
  1. 婚姻歴がある方

次の書類が必要です。

    • 児童手当の受給資格に係る申立書(「用紙等のダウンロード(本ページ下部)」よりダウンロードできます。)

    【注記】

    • マイナンバー制度による情報連携を用いて、必要な戸籍情報の確認が取れないときは、「離婚したことが分かる書類(戸籍個人事項証明、離婚受理証明書等)」のご提出をお願いする場合があります。
    • ひとり親の手当等をこれから申請される方は、申立書提出時にその旨お知らせください。
    • 上記は児童手当の手続きについてのものです。ひとり親の手当等(児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親家庭医療費助成)の申請を希望する場合、別途手続きが必要です。

    マイナポータル(ぴったりサービス)について

    マイナポータル(ぴったりサービス)から児童手当の請求をする場合、「マイナポータル(ぴったりサービス)」ページ(別ページへ移動)よりお手続きをお願いします。

    • 手続きに必要なもの

    1.マイナンバーカード
    2.パソコン端末又はスマートフォン端末
    3.ICカードリーダライタ(パソコン端末で手続きされる方のみ)

    • 動作環境について

    https://img.myna.go.jp/html/dousakankyou.html


    ぴったりサービスの操作に関するお問合せ先
    マイナンバー総合フリーダイヤル
    電話:0120-95-0178


    【注記】児童手当は、「マイナポータル(ぴったりサービス)」での電子申請受付開始に伴い、「東京電子自治体共同運営サービス」での申請受付を終了しています。

    審査結果

    請求手続完了後、約1カ月程度で郵送にてお知らせいたします。

    支払月

    10月(8・9月分)、12月(10・11月分)、2月(12・1月分)、4月(2・3月分)、6月(4・5月分)、8月(6・7月分)の各12日までにご指定の口座に振り込みます。

    現況届

    児童手当を支給している方に対して、毎年6月1日の状況により、10月支給分(8・9月分)以降の手当の受給要件を確認しております。

    受給者からの届出は原則不要ですが、次のような事由に該当する方は、現況届の提出が必要です。現況届の提出がない場合は手当を支給することができなくなりますので、必ずご提出ください。

    • 児童と別居している方
    • 配偶者からの暴力等により、住民票を異動せず避難している方
    • 離婚協議中で配偶者と別居している方
    • その他、区から現況届の提出の案内があった方


    対象者には、毎年6月上旬以降にご自宅へ現況届を送付します。

    また、年金の種別についてはマイナンバーを利用した情報連携で確認しますが、確認内容がエラーとなった場合は、受給者に対して年金の加入状況を個別に確認します。

    その他の手続き

    認定後、次のような事由が発生したときは手続きが必要です。必ず届け出てください。
    • 新たに児童が生まれたとき
    • 受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変更になったとき
    • 結婚、離婚等により、養育関係に変更があったとき
    • 児童が児童福祉施設等に入所したとき
    • 受給者が公務員になったとき、また公務員でなくなったとき
    • 受給者の加入する年金が変わったとき
    • 受給者又は児童が亡くなったとき
    • 振込口座を変更したいとき(請求者名義の口座に限る)
    • 支給対象児童及びその兄又は姉等の合計人数が3人以上の場合にあっては、当該兄又は姉についての監護相当・生計費の負担に関する事項に変更があったとき
       

    【参考】令和6年9月30日までの児童手当における所得制限について

    請求者の令和5(2023)年中の所得注1が、下表の所得制限限度額以上である時は、児童手当が減額されます。また、所得上限限度額以上である時は、支給がされません。
    この限度額表の内容は、令和6(2024)年6月分~9月分(10月支払分)に適用されます。
     
    扶養親族数所得制限
    限度額
    収入額(参考)所得上限
    限度額
    収入額(参考)
    0人622万円833万3千円858万円1071万円
    1人660万円875万6千円896万円1124万円
    2人698万円917万8千円934万円1162万円
    3人736万円960万円972万円1200万円
    4人774万円1002万円1010万円1238万円
    以降1人増えるごとに、38万円を所得制限限度額及び所得上限限度額に加算します。
    • 上表の収入額は、給与所得の方の場合の参考額です。
    • 扶養親族数は、令和5(2023)年の所得について、確定申告又は年末調整をしたときに申告した内容を適用するものです。 

    【注記】
    1ここでいう所得とは、「総所得注2」「退職所得(総合課税)」「山林所得」「土地等にかかる事業所得等」「長期譲渡所得(分離課税)」「短期譲渡所得(分離課税)」「先物取引にかかる雑所得」「特例適用利子等」「特例適用配当等」「条約適用利子等」「条約適用配当等」の合計額から控除できるものを差し引いた後の額です。
     
    2総所得とは、給与所得(給与所得控除後)、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、長期・短期譲渡所得の合計額です。

    控除額一覧

    控除内容控除額
    一律控除(社会保険料相当)8万円
    給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る)からの控除最高10万円
    雑損・医療費・小規模企業共済等掛金課税上実控除額
    特別障害者控除・特別障害者扶養控除40万円
    障害者・勤労学生・寡婦・障害者扶養控除27万円
    ひとり親控除35万円
    老人扶養控除6万円
    公共用地取得による土地代金等の特別控除内容により異なる

    【注記】
    所得から控除できるものは、一律控除を除き、令和5(2023)年の所得に対し、確定申告又は年末調整をしたときに申告した内容を適用するものです。

    用紙等のダウンロード

    各種請求等の控えが必要な方は窓口でお申し出ください。郵送にて請求等する場合には下記担当までご連絡いただければ、その都度審査状況についてお答えいたします。用紙等のダウンロードをするときは、必ずA4版の普通紙で印刷してください。

    請求書を郵送する場合、受付日は児童育成担当課子ども医療・手当係に請求書が届いた日とします。受付日によって支給開始が遅れる場合がありますのでご注意ください。また、郵便の未到着等の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

    認定請求書・額改定請求書

    • 初めて児童手当を請求するとき
    • 出生等で新たに児童が増えたとき
    認定請求書・額改定請求書(新規ウィンドウ表示)[PDF形式]
    記載例(認定請求書)(新規ウィンドウ表示)[PDF形式]
     

    額改定届・児童の兄姉等の増減額認定請求書

    • 児童手当を受給している方の監護している児童が減ったとき
    • 高校生年代までの児童と児童の兄姉等(18歳到達の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)との合計が3人以上の場合で、児童の兄姉等分の増減額を請求するとき
    額改定届・児童の兄姉等の増減額認定請求書(新規ウィンドウ表示)[PDF形式]
    記載例(額改定届・児童の兄姉等の増減額認定請求書(新規ウィンドウ表示)[PDF形式]
     

    児童手当 別居監護の申立書

    • 受給者と児童が別居しているとき(住所・氏名変更届の添付書類)。
    【注記】児童が属する世帯の世帯主が自署する箇所があります。
    児童手当 別居監護の申立書(新規ウィンドウ表示)[PDF形式]
    記載例(児童手当 別居監護の申立書)(新規ウィンドウ表示)[PDF形式]
     

    児童手当の受給資格に係る申立書

    • 離婚歴があるひとり親の方が申請するとき。

    児童手当の受給資格に係る申立書(新規ウィンドウ表示)[PDF形式]
    記載例(児童手当の受給資格に係る申立書)(新規ウィンドウ表示)[PDF形式]
     

    年金加入証明書

    • 受給者が厚生年金(共済年金)に加入していることを勤務先で証明してもらうとき。
    年金加入証明書(新規ウィンドウ表示)[PDF形式]
    記載例(年金加入証明書)(新規ウィンドウ表示)[PDF形式]
     

    取り下げ書

    • 児童手当の請求を取り下げるとき。

    取り下げ書(新規ウィンドウ表示)[PDF形式]
     

    申請内容変更届

    • 受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変更になったとき、振込口座を変更したいとき、加入する年金の種別が変更になったときなど。

    【注記】世帯全員が区内で転居した場合は届出不要
    申請内容変更届(新規ウィンドウ表示)[PDF形式]
    記載例(申請内容変更届)(新規ウィンドウ表示)[PDF形式]
     

    受給事由消滅届

    • 受給者が児童手当の受給要件に該当しなくなったとき。
    【注記】必ず受給者本人が記入してください。

    受給事由消滅届(新規ウィンドウ表示)[PDF形式]
    記載例(受給事由消滅届)(新規ウィンドウ表示)[PDF形式]
     

    監護相当・生計費の負担についての確認書

    • 高校生年代までの児童と児童の兄姉等(18歳到達の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)との合計が3人以上のとき。
    【注記】兄姉等の個人番号(マイナンバー)が分かる書類を添付してください。
    【注記】兄姉等が「学生」の場合、学生証のコピー等就学していることが分かる書類を添付してください。

    監護相当・生計費の負担についての確認書(新規ウィンドウ表示)[PDF形式]
    記載例(監護相当・生計費の負担についての確認書)(新規ウィンドウ表示)[PDF形式]
     

    令和8年度現況届

    令和8年度現況届(新規ウィンドウ表示)[PDF形式]
    記載例(令和8年度現況届)(新規ウィンドウ表示)[PDF形式]

    児童手当に係る通知書等の文字表記について

     区は「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」の施行に伴い、区の業務システムの標準化を進めています。
     それに伴い、区の業務システムで使用する文字を順次、統一文字規格である「行政事務標準文字」に置き換えることとなりました。
     このため、児童手当に係る通知書等の文字表記について、届出された文字と異なる場合がありますのでご了承ください。

    本ページに関するお問い合わせ

    新宿区 子ども家庭部-児童育成担当課
    子ども医療・手当係
    【区役所本庁舎2階15番窓口】
    〒160-8484新宿区歌舞伎町一丁目4番1号
    電話:03-5273-4546(ダイヤルイン)
    ファクス番号:03-3209-1145