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新宿区地域ポータル「しんじゅくノート」

感染症法に基づく医師の届出義務について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)第12条第1項及び第14条第2項に基づき、全ての医師は、対象の感染症の患者を診断したとき迅速に管轄の保健所に届出を行うことが義務付けられています。