平成23年10月1日から「生食用牛肉の規格基準」が施行されました。
平成23年4月に富山県等において食肉の生食による食中毒事件が発生しました。このため、厚生労働省及び消費者庁では、このような事件の再発を防止するため、食品衛生法に基づく生食用牛肉(内臓を除く)の規格基準(成分規格、加工基準、保存基準、調理基準)及び表示基準を策定しました。
これにより、平成23年10月1日から、規格基準や表示基準の要件に適合しない生食用牛肉の取り扱いが禁止されました。なお、これに違反した場合には、食品衛生法違反として不利益処分の対象となります。
生食用牛肉を提供したいと考えている飲食店の方は、一度、保健所にご相談ください。