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建設リサイクル法

  「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)により、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられています。

※特定建設資材とは、以下のものを言います。
 ○コンクリート
 ○コンクリート及び鉄からなる建設資材
 ○木材
 ○アスファルト・コンクリート

※工事着手の7日前までに、手続きを行って下さい。

床面積の合計が1万m2を超える建築物の敷地内での対象建設工事については、東京都に提出をしてください。

※届出後、工事標識に「届出・通知済シール」を貼ってください。