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新宿区地域ポータル「しんじゅくノート」

軽自動車税の税率について 

軽自動車税の税率について 

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軽自動車等の車種別税額一覧

車種税率
原動機付自転車[1]総排気量0.05l以下または
定格出力0.6kW 以下
[2]総排気量0.125lかつ
最高出力4.0kW以下
※ミニカーを除く
¥2,000
総排気量0.05l超0.09l以下
定格出力0.6kW超0.8kW以下
¥2,000
総排気量0.09l超0.125l以下
定格出力0.8kW超1.0kW以下
¥2,400
ミニカー¥3,700
軽二輪総排気量0.125l超0.25l以下¥3,600
二輪の小型自動車総排気量0.25lを超えるもの¥6,000
小型特殊自動車農耕用¥2,400
その他(フォークリフト等)¥5,900
 被牽引車(二輪)¥3,600

三輪以上の軽自動車(総排気量0.66l以下)
 旧税率新税率重課軽課※
初度検査
H27.3以前
初度検査
H27.4以後
初度検査より
13年経過
取得の
翌年度のみ
軽自動車三輪車¥3,100¥3,900¥4,600¥1,000
乗用・営業用¥5,500¥6,900¥8,200¥1,800
乗用・自家用¥7,200¥10,800¥12,900¥2,700
貨物・営業用¥3,000¥3,800¥4,500¥1,000
貨物・自家用¥4,000¥5,000¥6,000¥1,300
※軽課・・・電気自動車・天然ガス自動車(税率をおおむね75%軽減。単年度のみ適用)
 
 

軽自動車税の減免制度について

1 軽自動車税の減免対象

  新宿区では、 納税義務者が、次の[1]又は[2]に該当する軽自動車等を所有している場合、若しくは[3]に該当する方が軽自動車等を所有している場合は、納期限までに軽自動車税減免申請書及び減免を受けようとする理由を証明する書類(以下「減免申請書等」という。)を提出していただくことにより、軽自動車税を減免します。減免申請書等は、毎年、提出してください。

[1] 心身に一定の障害を有する方、又はその状態にある方と生計を一にする方が所有している軽自動車等で、当該障害を有する方の日常生活に使用する場合
 *一定の障害については、 「4 障害の範囲」の「A表・B表・C表」 をご覧ください。
[2] 構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
[3] 生活保護法による扶助を受けている方

*ご注意 
[1]又は[3]に該当する軽自動車等を所有していても、事業用又は営業用は減免対象外です。
[1]又は[3]に該当する軽自動車等を複数所有している場合、又は軽自動車等と普通自動車を所有している場合は、いずれか1台のみを減免対象とします。

​2 手続

申請期限 
 納期限まで   

申請窓口 
 新宿区総務部税務課収納管理係 新宿区役所本庁舎 6階3番窓口  ☎ 03-5273-4139

申請に必要なもの 
  • 軽自動車税減免申請書
  • 対象年度の軽自動車税納税通知書
  • 減免を受けようとする理由を証明する書類
 1-[1]は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛の手帳、又は精神障害者保健福祉手帳のうち障害の種類に応じた手帳(カード型の場合は別冊も) 及び 運転免許証
       ※申請時に申請内容を審査し、障害者手帳等に減免対象であることを記載します。
 1-[2]は、身体障害者の利用に供する構造であることの記載がある自動車検査証
 1-[3]は、保護証明書
 
※ 前年度に本区で軽自動車税の減免を受けた理由と同一の理由で、新年度も減免申請する場合、各々次のアからウに該当するときは、郵送で申請を受け付けます。
 軽自動車税納税通知書に軽自動車税減免申請書を同封します。
 郵送の場合は、申請期限当日の消印有効です。
      
      ア 1-[1] は、障害の内容及び運転者について変更がないとき             
                (*同意書欄に記入することにより、減免を受けようとする理由を証明する書類の提示と記載を省略します。)
     
     イ 1-[2] は、身体障害者の利用に供する構造であることの記載がある自動車検査証の写しを同封できるとき 
    
     ウ 1-[3] は、本区で生活保護法による扶助を受けているとき
               (*同意書欄に記入することにより、減免を受けようとする理由を証明する書類の提出を省略します。)

3 軽自動車税減免申請書

4 障害の範囲

A表 身体障害者手帳及び戦傷病者手帳をお持ちの方
障害の区分身体障害者手帳戦傷病者手帳
上肢不自由1級及び2級特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由1級から6級までの各級特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各項症
体幹不自由1級から3級までの各級及び5級特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各項症
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害上肢機能障害1級及び2級 *****
移動機能障害1級から6級までの各級 *****
視覚障害1級から3級までの各級及び4級の1特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害2級及び3級特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障害3級及び5級特別項症から第4項症までの各項症
心臓機能障害1級、3級及び4級特別項症から第3項症までの各項症
腎臓機能障害1級、3級及び4級特別項症から第3項症までの各項症
呼吸器機能障害1級、3級及び4級特別項症から第3項症までの各項症
ぼうこう又は直腸機能障害1級、3級及び4級特別項症から第3項症までの各項症
小腸の機能障害1級、3級及び4級特別項症から第3項症までの各項症
音声機能障害
言語機能障害
3級 (こう頭摘出に係わるものに限る)特別項症から第2項症までの各項症
(こう頭摘出に係わるものに限る)
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級から4級までの各級 *****
肝臓機能障害1級から4級までの各級特別項症から第3項症までの各項症
 
B表 愛の手帳をお持ちの方
総合判定1度から3度までの各度(療育手帳はA(重度))
 
C表 精神障害者福祉保健手帳をお持ちの方
障害等級1級(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限る)            

問合せ先

 
軽自動車等の種別登録・変更・廃車手続きの場所
  • 原動機付自転車
    (排気量0.125l以下又は定格出力1kw以下)
  • 小型特殊自動車
新宿区総務部税務課 
収納管理係
☎03-5273-4139
新宿区歌舞伎町一丁目4番1号
新宿区役所本庁舎6階3番窓口
  • 軽二輪 (排気量0.125lを超え0.25l以下の二輪の軽自動車)
  • 小型二輪(排気量0.25lを超える二輪の小型自動車)
【税申告】
(一社)関東陸運振興センター 練馬支部
【車検証(軽自動車届出済証)関係申請】
練馬自動車検査登録事務所
☎050-5540-2032
練馬区北町二丁目8番6号
軽自動車(軽二輪を除く)【税申告】
(一社)全国軽自動車協会連合会 練馬支所
【車検証(軽自動車届出済証)関係申請】
軽自動車検査協会  
東京主管事務所練馬支所
☎050-3816-3101
板橋区新河岸一丁目12番24号

※軽自動車税関連のお問い合わせは、上記の新宿区総務部税務課収納管理係まで
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。