軽自動車税の税率について
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軽自動車等の車種別税額一覧
| 車種 | 税率 | |
| 原動機付自転車 | [1]総排気量0.05l以下または 定格出力0.6kW 以下 [2]総排気量0.125lかつ 最高出力4.0kW以下 ※ミニカーを除く | ¥2,000 |
| 総排気量0.05l超0.09l以下 定格出力0.6kW超0.8kW以下 | ¥2,000 | |
| 総排気量0.09l超0.125l以下 定格出力0.8kW超1.0kW以下 | ¥2,400 | |
| ミニカー | ¥3,700 | |
| 軽二輪 | 総排気量0.125l超0.25l以下 | ¥3,600 |
| 二輪の小型自動車 | 総排気量0.25lを超えるもの | ¥6,000 |
| 小型特殊自動車 | 農耕用 | ¥2,400 |
| その他(フォークリフト等) | ¥5,900 | |
| 被牽引車(二輪) | ¥3,600 | |
三輪以上の軽自動車(総排気量0.66l以下)
| 旧税率 | 新税率 | 重課 | 軽課※ | ||
| 初度検査 H27.3以前 | 初度検査 H27.4以後 | 初度検査より 13年経過 | 取得の 翌年度のみ | ||
| 軽自動車 | 三輪車 | ¥3,100 | ¥3,900 | ¥4,600 | ¥1,000 |
| 乗用・営業用 | ¥5,500 | ¥6,900 | ¥8,200 | ¥1,800 | |
| 乗用・自家用 | ¥7,200 | ¥10,800 | ¥12,900 | ¥2,700 | |
| 貨物・営業用 | ¥3,000 | ¥3,800 | ¥4,500 | ¥1,000 | |
| 貨物・自家用 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥1,300 | |
軽自動車税の減免制度について
1 軽自動車税の減免対象
新宿区では、 納税義務者が、次の[1]又は[2]に該当する軽自動車等を所有している場合、若しくは[3]に該当する方が軽自動車等を所有している場合は、納期限までに軽自動車税減免申請書及び減免を受けようとする理由を証明する書類(以下「減免申請書等」という。)を提出していただくことにより、軽自動車税を減免します。減免申請書等は、毎年、提出してください。
[1] 心身に一定の障害を有する方、又はその状態にある方と生計を一にする方が所有している軽自動車等で、当該障害を有する方の日常生活に使用する場合
*一定の障害については、 「4 障害の範囲」の「A表・B表・C表」 をご覧ください。
[2] 構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
[3] 生活保護法による扶助を受けている方
*ご注意
[1]又は[3]に該当する軽自動車等を所有していても、事業用又は営業用は減免対象外です。
[1]又は[3]に該当する軽自動車等を複数所有している場合、又は軽自動車等と普通自動車を所有している場合は、いずれか1台のみを減免対象とします。
[1] 心身に一定の障害を有する方、又はその状態にある方と生計を一にする方が所有している軽自動車等で、当該障害を有する方の日常生活に使用する場合
*一定の障害については、 「4 障害の範囲」の「A表・B表・C表」 をご覧ください。
[2] 構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
[3] 生活保護法による扶助を受けている方
*ご注意
[1]又は[3]に該当する軽自動車等を所有していても、事業用又は営業用は減免対象外です。
[1]又は[3]に該当する軽自動車等を複数所有している場合、又は軽自動車等と普通自動車を所有している場合は、いずれか1台のみを減免対象とします。
2 手続
申請期限
納期限まで
申請窓口
新宿区総務部税務課収納管理係 新宿区役所本庁舎 6階3番窓口 ☎ 03-5273-4139
申請に必要なもの
※申請時に申請内容を審査し、障害者手帳等に減免対象であることを記載します。
1-[2]は、身体障害者の利用に供する構造であることの記載がある自動車検査証
1-[3]は、保護証明書
※ 前年度に本区で軽自動車税の減免を受けた理由と同一の理由で、新年度も減免申請する場合、各々次のアからウに該当するときは、郵送で申請を受け付けます。
軽自動車税納税通知書に軽自動車税減免申請書を同封します。
郵送の場合は、申請期限当日の消印有効です。
ア 1-[1] は、障害の内容及び運転者について変更がないとき
(*同意書欄に記入することにより、減免を受けようとする理由を証明する書類の提示と記載を省略します。)
イ 1-[2] は、身体障害者の利用に供する構造であることの記載がある自動車検査証の写しを同封できるとき
ウ 1-[3] は、本区で生活保護法による扶助を受けているとき
(*同意書欄に記入することにより、減免を受けようとする理由を証明する書類の提出を省略します。)
納期限まで
申請窓口
新宿区総務部税務課収納管理係 新宿区役所本庁舎 6階3番窓口 ☎ 03-5273-4139
申請に必要なもの
- 軽自動車税減免申請書
- 対象年度の軽自動車税納税通知書
- 減免を受けようとする理由を証明する書類
※申請時に申請内容を審査し、障害者手帳等に減免対象であることを記載します。
1-[2]は、身体障害者の利用に供する構造であることの記載がある自動車検査証
1-[3]は、保護証明書
※ 前年度に本区で軽自動車税の減免を受けた理由と同一の理由で、新年度も減免申請する場合、各々次のアからウに該当するときは、郵送で申請を受け付けます。
軽自動車税納税通知書に軽自動車税減免申請書を同封します。
郵送の場合は、申請期限当日の消印有効です。
ア 1-[1] は、障害の内容及び運転者について変更がないとき
(*同意書欄に記入することにより、減免を受けようとする理由を証明する書類の提示と記載を省略します。)
イ 1-[2] は、身体障害者の利用に供する構造であることの記載がある自動車検査証の写しを同封できるとき
ウ 1-[3] は、本区で生活保護法による扶助を受けているとき
(*同意書欄に記入することにより、減免を受けようとする理由を証明する書類の提出を省略します。)
3 軽自動車税減免申請書
4 障害の範囲
| A表 身体障害者手帳及び戦傷病者手帳をお持ちの方 | |||
|---|---|---|---|
| 障害の区分 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | |
| 上肢不自由 | 1級及び2級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
| 下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各項症 | |
| 体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各項症 | |
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能障害 | 1級及び2級 | ***** |
| 移動機能障害 | 1級から6級までの各級 | ***** | |
| 視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
| 聴覚障害 | 2級及び3級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
| 平衡機能障害 | 3級及び5級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
| 心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
| 腎臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
| 呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
| ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
| 小腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
| 音声機能障害 言語機能障害 | 3級 (こう頭摘出に係わるものに限る) | 特別項症から第2項症までの各項症 (こう頭摘出に係わるものに限る) | |
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級までの各級 | ***** | |
| 肝臓機能障害 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
| B表 愛の手帳をお持ちの方 | |
| 総合判定 | 1度から3度までの各度(療育手帳はA(重度)) |
| C表 精神障害者福祉保健手帳をお持ちの方 | |
| 障害等級 | 1級(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限る) |
問合せ先
| 軽自動車等の種別 | 登録・変更・廃車手続きの場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿区総務部税務課 収納管理係 ☎03-5273-4139 | 新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 新宿区役所本庁舎6階3番窓口 | ||||
| 【税申告】 (一社)関東陸運振興センター 練馬支部 【車検証(軽自動車届出済証)関係申請】 練馬自動車検査登録事務所 ☎050-5540-2032 | 練馬区北町二丁目8番6号 | ||||
| 軽自動車(軽二輪を除く) | 【税申告】 (一社)全国軽自動車協会連合会 練馬支所 【車検証(軽自動車届出済証)関係申請】 軽自動車検査協会 東京主管事務所練馬支所 ☎050-3816-3101 | 板橋区新河岸一丁目12番24号 | ||||
※軽自動車税関連のお問い合わせは、上記の新宿区総務部税務課収納管理係まで
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。
