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社会福祉法人の設立について

 社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法に定めるところにより設立される法人です。
 社会福祉法第24条(経営の原則等)第1項では、「社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。」とあり、同法により様々な具体的手続きや要件等が定められています。
 また、社会福祉事業は多種多様にわたるため、実施する事業の内容や規模等によって、社会福祉法人設立に必要となる条件が変わります。
 社会福祉法人の設立をお考えの方は、以下の社会福祉法に基づく要件等をご理解の上、担当にご相談ください。予定する事業の内容等を伺って、認可申請に必要な手続きをご説明します。


 用 例
  法 ・・・・・・・・・・ 社会福祉法
  審査基準 ・・・ 「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日付厚生省大臣官房障害保健
          福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知)別紙1