「地方税に関する事務 全項目評価書」を公表しています
区は、地方税に関する事務で使用している税務システムについて、令和7年度末までの標準化を見据え、令和7年1月にパッケージシステムへの移行を予定しており、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づき、地方税に関する事務における特定個人情報保護評価※1を再実施しました。
当ホームページ及び個人情報保護委員会の「マイナンバー保護評価Web」(外部サイトへリンク)(新規ウィンドウ表示)で常時公表しています。
※1 特定個人情報保護評価
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを取り扱う事務において、特定個人情報の漏えいその他の個人のプライバシー等に与えるリスクを分析し、そのリスクを分析するために適切な措置を講じていることを評価書で宣言するものです。
当ホームページ及び個人情報保護委員会の「マイナンバー保護評価Web」(外部サイトへリンク)(新規ウィンドウ表示)で常時公表しています。
※1 特定個人情報保護評価
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを取り扱う事務において、特定個人情報の漏えいその他の個人のプライバシー等に与えるリスクを分析し、そのリスクを分析するために適切な措置を講じていることを評価書で宣言するものです。
「地方税に関する事務 評価書」
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